少なくとも、特別郵便も私書箱あつかいとされているのだから、本来できるだけはやく受け取る姿勢でなければいけないと思います。
例えば配達記録の引渡し通知をはやくもらって安心したい差出人等にしてみれば、
保管期間まで受け取ればよいというような姿勢の方は私書箱契約をしないでほしいです。