「遅滞なくの意味するところは法曹の一般的な解釈に従うと、時間的即効性は弱く、遅れが許される程度だそうです。 」ということですが、
正当或いは合理的な理由があればと条件が付されているわけで、理由を示さず保管期間まで受け取りに来ないで良いという解釈はあまりに都合が良いのでは。