加えて、45で局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが、そもそも郵便局は暴力団では無いので嫌がる人に無理やり郵便を押し付けるなんて事は法によって認められた特別送達くらいでしか出来ません。
というコメントがあったのですが、郵便局は私書箱契約者の都合で受け取り拒否の証拠を取らずに、実質受け取りを延長・拒否するよう配慮することがあるのですか?
そのような癒着構造はってはならず、差出人の権利を侵害しているとおもいますが。