書留を私書箱に入れる根拠は140にありますが、契約者が合理的な理由なしに毎日来ない場合、特別郵便の到達に関する短期日の届への配慮はどうなっているのでしょうか?
差出人にしてみれば、」郵便局と受取人が私書箱契約を勝手に結び、その事実を時に知りえず、私書箱あつかいでなければ短日で届くはずの郵便物が契約受取人の来局まで延長されるわけです。
それで保管期間までに受け取ればよいとまでおっしゃる方が(142)いるのですから、
「基本的には毎日受け取りにくるべきで、 合理的な理由なしに受け取りに来ないのであれば私書箱契約をする資格はない」ことを再確認し、」私書箱利用者に郵便局より周知するべきと考えます。