>>191
私書箱契約の規定そのものが、もし保管期間までとりにくればよい、
というのであれば、規定内容がおかしい。
俺が個人でおかしい規定のため弁護士費用を出す理由はないと思う。
だいたい、もし例えば保管期間が7日間なら、その間うけとりにいかないで、
手続きなしで実質受け取り拒否して、連絡内容まで受け取っていないと言い張ることだってできることになるよ?
そんな規定を適用するなら差出人にとっては私書箱の存在は迷惑だ。