>>206
コメントいただいたようなので回答いたします。
社長個人名宛でだした特別郵便が、会社が私書箱契約をしていたという理由で、私書箱いりとされたものです。
配達郵便局に問い合わせたところ
1.私書箱契約受取人への郵便物はすべて私書箱入りである。
2.私書箱契約受取人に毎日来るように郵便局から指導はしない
3.そのように運用しているが根拠は知らない
ということでした。
成立の経緯については140のコメントにて理解いたしました。
しかし、運用している郵便局員がおおまかにでも根拠をしらないというのは、
他の職種ではまずありえないこととおもいます。
また、特定郵便を含む郵便物の配達業務を現在民営化したとはいえ、郵便局に委託しているからには、
郵便局か日本郵便というよりは日本政府に、特定郵便を私書箱入りにしていることを周知する義務があるのでしょうか。
事前に知っていれば、配達日指定等簡便な方法で郵便物が受取人に到達しえたはずですから。