>>131
2 郵便私書箱番号を肩書しない郵便物であっても、郵便私書箱の使用の承認を受けた者(以下「使用者」とい
います。)にあて、又は使用者を肩書したものは、郵便私書箱に配達することがあります。
の判断が>>125のように、
個人名でも私書箱契約会社の私書箱に入れる認識なのであれば、
日本郵政もしくは日本政府は一般にそのことを周知しなければならないとおもいます。
個人におくったものが会社契約の私書箱の使用者ととらえられる根拠はどこにあるのでしょうか?