私書箱の契約の内容について、一般人の私はしらないのですが、
45にあるように
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが
と、配達拒否の証拠を取らずに実質受け取り拒否を認めるような内容になっているのですか?
それでは差出人は迷惑です。
1で書いたように、「毎日来るように私書箱利用者に言ってくれ」と郵便局員に言ったのに対する回答が、「自分で言ってください」で、
19の
6日に電話したとき、3連休明けの平日2日とりにこなかったのだから、郵便局員も口だけでも伝えて
おきますと言えばすんだこと
という俺にのコメントにたいして
21の
できないことをできるとは言えないのですよ
と回答があるということは、郵便局職員の認識というか私書箱の契約内容では
1私書箱契約者は自己都合で勝手に取りに来なくても良くて、郵便局からそれにたいして改善を要求することはない
2私書箱契約者の都合で配達拒否の証拠をとらずに渡さずにすましても良い
となっているのですか?
こちらも90,91とともにおしえてください。