>>129
それは、懲戒権の濫用になるだろ。労基署や労働局に報告しろ。

百歩譲っても、顛末書の提出が妥当だよ。

但し、始末書が正規の書式でない場合、早い話が部課長留まりだから正式なものではないが、局長や総務部長が五月蝿いから局内のポーズ的に出せという場合