>>156
専門家ではないので正しいはわからないが

1.支払調書はクライアント(会社)が源泉徴収を行い税務署にクライアントから申告していた時に発行される
2.今回は源泉徴収等の税務申告が発生しないため、クライアントは支払い調書を発行する必要がない
3.確定申告者は帳簿とクライアントからの領収書で証明書類として提出できると思われる。割賦の領収書だけで無く、クライアント発行の領収書があればベスト