乗り換え判定期間を伸ばしに伸ばして乗換募集を抑制しようとしたが乗換と全く関係ない解約や減額でも乗換判定に引っかかってしまう事が多くなり手当の返納が多発していた

転換制度はなく転換類似とか言う訳のわからない制度のみで、転換類似だと手当も成績も半分という募集人にも客にも不利益としか言いようがない体制であった

限度額があるにもかかわらず転換制度や条件付解約制度は導入せず旧態以前の保険の契約者はリスクを負わないと最新の保障を得られない体制だった

新特約が発売されてもそれ以前の基本契約には新特約は付加できないシステムだったため新特約を希望する顧客は解約をして新しく基本契約も含めて加入しなおすか二重に支払うかの選択肢しかなかった

乗換募集は顧客の強い要望がない限り提案できないルールを導入し、強い要望の有無を管理者が確認するようになったことで掛け金が負担になっていたとしても強い要望をしない顧客は二重三重に加入してしまう事態になっていた

商品別にカウントと呼ばれる倍率があり顧客のニーズよりも利益率の高い商品を販売しないと成績と収入が低くなる仕組みになっていた
また、被保険者もカウントの対象になっており、何度も何度も改変されたことにより顧客のニーズよりも会社が望む形になりやすい仕組みになっていた

がん保険に関しては他代理店が条件付解約で手続きできることを社員及び顧客に知らせていなかった



結果→募集人が手当欲しさに不正をしていた