>>533
まあ特例と知ってて言ってるんだろうけど。

ゆうメールは34cm x 25cm x 3cm以内、かつ、重量1kg以内の冊子とした印刷物又は電磁的記録媒体を内容とするものに限る。

つまり箱ベネなどはゆうメールの枠に収まらないので本来の取り扱いは通常郵便(規格外)

郵便法の料金適正収納に抵触する。

※但し、特例として1年間に3,000万個以上発送する超大口利用者は、重量4キログラムまで利用できる。
また、特別運賃が適用され料金後納とする場合、内容物の制限が緩和され、信書でなければ冊子としない印刷物も内容物とすることができる。

この特例ってベネ以外に存在すんの?