>>570

郵便(信書)は郵便法とそれに基づいた内国郵便約款等で
サービス内容と料金がガチガチに固められていて「特約」
なんてできない。全て政府(総務省)の管理下にある。

「ゆうメール」は信書ではないので郵便法は適用されない。
だから自由な内容の契約を結ぶことができる。
サービス内容も値段も自由。政府は文句言えない。

郵便局は、あらかじめ「ゆうメールの一般向けのサービス内容と値段」を
公表しているけど、それも郵便局が民間企業として勝手にやっているだけ
であり、法的義務としてやっているのではない。

その「一般向け」から外れる契約を結ぶのも経営者の判断で自由だ。
それが特約。どんな内容でも違法ではないけど、唯一「意図的に会社に
損害を与えた」場合だけ背任やら特別背任やら(略