寸志は契約書に計算式まで記載されてる事項だよ
で、10月から来年の4月までの契約はもう交わされてるわけで
来年度夏季寸志の期間も含まれているので、早くても来年の冬から。
後、20%以上の減額は特別な理由がない限り違法という判例があるので。