JP労組との合意で2年くらい前に非正規に年始手当0円/日→4000円/日、
アソシエイトに夏期休暇0日→1日、冬期休暇0日→1日付与
などにしたから現在も合法だというのが会社の主張

最高裁判決が出たのに、
年始手当4000円/日に対し、正社員は5000円/日
夏期休暇1日・冬期休暇1日付与に対し、正社員は夏期休暇3日・冬期休暇3日付与
という格差は何なんかということについて、この程度の格差を非正規と正社員とで設けることは
経営判断で問題ないと会社はいう