【早期】郵政や〜めた♪16退職
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郵政グループからの退職を語るスレです
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【早期】郵政や〜めた♪15退職
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nenga/1626178521/ >>186
強引にでも休むべき
役職者がカバーすればいいこと
それができないならそいつが無能なだけで有休消化行使して無能の悲惨状態を晒すだけ >>186
出なくていい
普段からなめられバカ扱いされている人は
退職日まで有給取りたいと言ったら
上司から恫喝されて却下させられるぞ あくまで出てほしいで出る義務はないからね
ぶっちゃけ身に覚えもあるだろうけど残ってる人の仕事がしんどくなるだけで
なんだかんだで仕事は回るよ 辞めるとなったら遠慮する必要がないね、労基や社労士に相談するって言えば一発 労基の職員さんは労働者の味方で優しい人が多いので年休消化を拒否されたらその場で直接労基へ連絡すれば局長でも部長でもじっくり説得してくれますよ >>186
社労士だけど、3月末に退職が決まった日の翌日からと決まるまでは扱いが違うよ。
決まるまでは、計年を除いた自由年休は、労働者から指定された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、その時季を変更することができます。
そこで「事業の正常な運営を妨げる場合」ですが、その事業場を基準として、事業規模、内容、労働者の担当業務、作業の繁閑、代行者の配置の難易などを考慮して、客観的に判断されるべきとしています。
「他の社員に病休とか育休が発生したら、人手が足りなくなるから、その時は出勤してほしいという」と言われたことについては、
人手が足りなくなるという理由では時季変更権は認められないと思われます。
時季変更権が認められるのは、例えば2人しかできない仕事があって、1人が病休になればもう1人が休むと業務が行えない
今回の場合、相手も人間なので「出たいのは山々だけど、私も退職後の生活の準備があるので休ませてほしい。」
とおっしゃった方がいいと思いますよ。
強制されそうになった時に、堂々と権利を主張されたらいいと思います。 退職が決まるまでは、ちょっと困るからでは会社は時季変更権は使えませんが、
退職が決まれば違います。
翌日から退職日までの営業日数よりも年休が多い場合は、会社は時季変更権は一切認められませんというより変更しようがないです。
会社にどんな理由があっても休めるということです。 補足すると、退職が決まるまでの自由年休の会社の時季変更権は、
「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるためには、
当該労働者の年休指定日の労働がその者の担当業務を含む相当な単位の業務の運営にとって不可欠であり、
かつ、代替要員を確保するのが困難であること」が必要です。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています