>>669
可能だが?
たとえば阪大の研究はTHCを合成して研究しているわけで

あくまで大麻取締法での禁止は「大麻の指定された部分からの抽出物」を禁止しているわけだから
合成したモノや茎や種子からの抽出物は可能
ちなみにそういうモノは麻薬取締法の範囲内なので臨床試験はできる