>>234
麻薬取締法は途中で法律が変わってるからなw
大麻取締法は労働基準法と同じように変わってないから書かれなかった、それだけの話だなw


それと
> 乱用による害の削減に対しての大麻への禁止法は
> 実際に不適格や不適切な使用をしてしまう者には何ら有効に作用していないし、

有効だから少ないんじゃないのかねえ?
何をもって有効に作用してないといえるのか、それが知りたいねえw

ついでに

> 大麻の適切な利用による保健衛生上の恩恵は全く無視されている

だからそれを証明してくれないとねえw
低害性と有益性を証明できてないから大麻は使えないんだって言ってるのにねえw
他の麻薬が使えるのも、リスクをちゃんとわかった上で有益に使えるからってことなのにねえw

何の病気についてどのように使用しどんな割合でどのくらい聞いてどんな作用があるのか、
また副作用などのリスクはどの程度で何が現れるのか明確に証拠ソース出して言えるのかねえ?
まず手段ありきで語っても、目的と逆転してるんだよねえw
大麻を使うこと前提って時点で、患者を盾にしてるだけなんだよねえ、解禁派はw