麻薬に関する単一条約 原文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf

どこにも「大麻は麻薬と定義する」「麻薬には大麻も含まれる」と定義されていない
「附表に記されているものは麻薬である」とも定義されていない

条約では「麻薬とはどういうものか」なんてことは定義されていない
むしろまったく逆に「大麻とはどういうものか」をしっかりと定義している
事実を認めたくないから拡大解釈で「大麻は麻薬だと言ってるようなもの」としたいだけ


条約優先だとして大麻事犯の逮捕者は誰一人として「麻薬の使用罪」の罪名で裁かれたことはない
公式的にも事実的にも大麻は麻薬とは認められていない

反対派は解釈論で「大麻は麻薬だ」と押し通したいだけ