>>39
それは「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」においての定義

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約での定義に
麻薬に関する単一条約の附表を流用します、と書いてある

不正取引防止条約(密輸)上の定義でしかないのはすでに結論済み
キミがいつまでもイヤイヤ言って認めないだけ

国内法より条約を優先するなら大麻事犯は全て「麻薬使用罪」が適用されるはずだけど
なんで適用されてないの?条約を優先するんでしょ?
キミの言うことと現実の世界で起きてる事実ではぜんぜん違う事が行われてるよ