>>41>>44
しっかり麻薬の定義として明記されている

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約には大麻は麻薬として定義されているが
麻薬に関する単一条約には大麻は麻薬として定義されていない
だから大麻は麻薬じゃないと言いたいの?
無茶言うな!
日本はこの条約を批准している。という事は麻薬の定義も批准していることになる。

>国内法より条約を優先するなら大麻事犯は全て「麻薬使用罪」が適用されるはずだけど
大麻に使用罪がないことについては
大麻取締法改正論を批判する―その8
http://33765910.at.webry.info/200812/article_10.html
>36条1項aは、犯罪として処罰すべき行為を規定していますが、ここで示された違反行為のなかには、薬物の使用がありません。>>20
使用罪を適用するか否かは各国の任意だ