739 :朝まで名無しさん:2015/09/21(月) 10:13:18.88 ID:6XnifTum
あくまで「この法律において次の各号に掲げる用語の意義」で言ってるだけで、
麻薬及び向精神薬取締法を説明する上で別々にしましたよ、と言ってるだけだろうに。

934 :朝まで名無しさん:2015/09/22(火) 00:14:32.84 ID:jfmmPrMm
だから「この法律においての用語の意義」であって、他で通用するとはどこにも書かれていないんだよね。
それを勝手に解釈して「大麻は麻薬では無い」等と言っているのはアホぐらいじゃないかな。



麻薬に関する単一条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf
第一条 定義
この条約においては
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM
第1条 (定義)
この条約においては
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>あくまで「この法律において次の各号に掲げる用語の意義」で言ってるだけで、
>だから「この法律においての用語の意義」であって、
>他で通用するとはどこにも書かれていないんだよね。

キミら反対派の論理通りに、大麻を麻薬と定義してる根拠の条約にも
「この条約において」と、書いてあるね
キミらの言い分通り、この条約にも「他で通用する」とはどこにも書いてないよね
キミら自身が、キミらの論理で大麻が麻薬である根拠を破綻させたようだね

民進党顔負けの見事なブーメランw