0053朝まで名無しさん (ワッチョイ 2bab-XDX8)
2017/09/14(木) 14:05:33.32ID:/NXJ855x0>229
麻薬及び向精神薬取締法の中ではアヘンと大麻は除くと書いてあるだけで
一般的な定義とはどこにも書いてないが?
272:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/06/10 19:04:30 ID:a0xYYNpQ0
>263
この法律において、と一番最初に書かれているのが見えないのかな?
その定義はその法律内だけで一般的な定義じゃないよ
そんなことどこに書かれてるのかな?
319:名無しさん@1周年[] 投稿日:2016/06/10 19:32:55 ID:a0xYYNpQ0
>309
ローカルルールだよ
この法律において、と前置きがちゃんと書いてあるだろ?
ほかの法律などにも適用するって書いてあるか?
キミらの論理そのままでキミらに聞いてあげるね
麻薬に関する単一条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM
この2つの条約にも「ほかの法律などにも適用するって書いてあるか?」
自分たちの言ったことだよ
ちゃんと説明しましょうね