大麻は国連条約では、スケジュールW、連邦法ではスケジュールT、
すなわち、『害だけがあり医療価値のない物質』に指定され、
日本の大麻取締法では、人体への施用は禁止されている。

だから、各国では、大麻植物自体の臨床試験が禁止されて来た。
国連条約では大麻の医学的利用、研究が禁止されていないにも関わらずだ。

故に、国連、米国ではダウンスケジュールを行って、
臨床試験を行えるようにしようと言う流れになっている。

日本の解禁派も『大麻取締法 第4条 = 人体への施用禁止』を改正して、
臨床試験を早期に行う事を主張している。

禁止されて臨床試験が行えないのに『大麻が使えるだけのデータを出せ』と、
永久無限ループで、イチャモンを付けて荒らしているだけの反対派は馬鹿だね。