>>629
麻薬及び向精神薬取締法第一条四十六及び四十七
少々難解だがこのケースはその範囲外にあるのでは無いのか


四十六  六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)
分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)
を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
四十七  六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)
分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている
六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)
を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類

自然の大麻やその中にある形態のTHCはこの二種類