0639朝まで名無しさん (ササクッテロル Spa3-S79S)
2017/09/21(木) 22:20:56.94ID:/ddBuRHPpΔ9thcもΔ8thcも分解反応以外の化学反応を起こさせる事によって得られた物で無いなら麻薬取締法の範疇では無い
茎を原料とする化学反応を伴わないトリコーム抽出物は麻薬法にも大麻法にも抵触しないという解釈も判例が無い以上は現段階に於いて出来る
と思ったが大麻取締法は茎種及びその製品は除くにカッコで樹脂は除くと有った様な気がするな
BHOが大麻取締法で扱われているので何れにしても樹脂という扱いには違いは無く適用されるのは大麻取締法だ
>>>631
>範囲内ですが何か?
その程度の認識のようですねぷ