軌道法の第14条に基づく省令の軌道運転規則第3条で、新設軌道については鉄道に関する技術上の基準を定める省令を準用すると謳われてるんですね。

軌道運転規則
(新設軌道等)
第三条 新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条から第七条まで、第三章から第八章の二まで及び第十一章を除く。)の規定を準用する。

2 新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。

鉄道に関する技術上の基準を定める省令
(列車の運転速度)
第百三条 列車は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、列車防護の方法等に応じ、安全な速度で運転しなければならない。

と書かれているだけなのですね。よって、軌道法でも新設軌道だと問題ないことになりませんか?