>>982
政令では無くて法律違反

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

簡単に言うと
窓などの開口による換気では無い建物で、一定の面積以上の建物では、室温が28.0度を超えてはいけない

なので、冷房機器の設定が28度では駄目で
実室温が28度以下になる様に冷房しないと法律違反

なので、この法律をまともに守ろうとすると、一番効きの悪い所が28度を超えないようにしないといけないので
古いビルだと
器具設定が24度くらいにしないと駄目

結構勘違いして器具設定を28とかにして、建物内を蒸し蒸しあつあつ
汗くっさーにしちゃう馬鹿がいる