>>41、48、51
道路交通法第二条の八に
「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」
とある
つまり路面電車は道路交通法上の車両ではない
そして同条十三で路面電車という用語の規定をしている
「路面電車 レールにより運転する車をいう。」
路面電車は道路交通法上車両には含まれずそれとは独立した存在
そして
同条十七に「運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。」とあって
これは運転という用語の規定なんだけど車両又は路面電車のことをひとまとめにして車両等と呼ぶことを規定している
だから第54条の規定は当然路面電車の運転者にも適用される