市電は道交法じゃなくて軌道法か鉄道営業法だから市電の運行妨害するプロ市民シネ、と言ってたけど

結局実際の実務とか運用は
道路行政にも拘束されてるのに
LRは軌道法と鉄道営業法だけ
見ていればいいんだ

みたいな主張の声が大きいって話でしょ
そこ見落としてると道路行政側から
足元すくわれるよって話じゃなかったっけ