>>31
激遅レスすまん。

東日本・東海・西日本・九州の旅客鉄道株式会社は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社等に関する法律及びこの関連法令(一部規定除く)の適用はなくなった(これを「完全民営化」という。)けど…

国鉄改革の根本法である「日本国有鉄道改革法」の適用は依然としてあるんですよね。
その第6条第2項にJR各社の営業範囲が定められていたりして、それがJR各社の株式を含め市場の了解事項ともなっているから、そちらも考慮する必要がある。

ゆえに、停車駅については国鉄のときの方が柔軟性持てたんですよね。