>>908
地方自治法では、市は都道府県に次ぐ規模の普通地方公共団体である。市となるべき普通地方公共団体の要件(市制要件)は地方自治法第8条に以下が示されている。

原則として人口5万人以上- 基準とする人口は国勢調査を基とする[1]。
中心市街地の戸数が全戸数の6割以上
商工業等の都市的業態に従事する世帯人口が全人口の6割以上
他に当該都道府県の条例で定める要件を満たしていること

稚内市は現状では市としての人口満たしていないな。