>>940
大井川の水利権は下記文献が新しく詳しい
新河川法施行後にできた大井川用水、牧之原用水は慣行水利権ではない
水利権者や国交省の入る「大井川水利調整協議会」が、大井川節水時に水利権を調整する正式な場である
文献:大井川の利水運用と低水管理について(西川謙吾)
www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/2017kannai/pdf/imp16.pdf

しかしながら、難波副知事は2018年8月に「大井川利水関係協議会」という紛らわしい協議会を結成した
この協議会は国交省や東電が入っていないことから実態はお察しで、リニア建設を妨害する圧力団体
よく静岡新聞で目にする「10市町の代表者ら」というのがこれにあたる