現在の6者合意内容
新鳥栖−武雄温泉間 博多−新鳥栖間・武雄温泉−長崎間に直通運転する「新幹線鉄道直通線」たるフリーゲージトレイン
 そのフリーゲージトレインが間に合わないため、暫定としてリレー方式
武雄温泉−長崎間  上記と直通運転するフリーゲージトレインが走行する「新幹線」

2019年4月12日変更認可後の国交省−鉄道運輸機構間のみの状況
武雄温泉−長崎間  「新幹線」


つまり、整備新幹線区間として「新幹線鉄道直通線」に設定されていた新鳥栖−武雄温泉間が削除されてしまった
当然、全幹法第七条第二項に基づき、営業主体及び建設主体に同意を得なければならないけど、やっていないらしい
申し出があっても全幹法第七条第三項に基づき同じ手続きが必要

全幹法第七条第二項
国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体及び建設主体(機構を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。

全幹法第七条第三項
国土交通大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。