>>35-40

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第四条より沿線自治体が主体的に行う義務がある

抜粋 市町村は(略)主体的に(略)努めなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000059#36
第四条 国は、地方公共団体、公共交通事業者等その他の関係者が行う持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために
必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、研究開発の推進並びに人材の養成及び資質の向上に努めなければならない。
2 都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、必要があると認性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
3 市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ
主体的に持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに地域公共交通の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。