>>45
全幹法第7条第2項を履行しているかどうか
おそらく国交省鉄道局のバカ度数を考慮したら、暫定毎区間を消したのは第7条第2項に該当しないと勝手に思い込んで履行していないはずであり、
JR九州が独断で営業主体から降りても「法律違反をしているのは国交省」と認められるだけの根拠があるため、賠償不要

>>44
JR九州が営業主体から降りた場合、佐賀県も長崎県も全幹法第第6条第6項に該当する能力がないため県営鉄道以前の話として未成線ないし事業凍結

>>51
「新幹線用GCT車両の開発予算は2018年度で打ち切った(意訳)」と佐賀県議会でほざいてしまった鉄道局次長