>>52
全幹法第7条第2項の履行ねぇ
整備計画は昭和48年に決定されたまま変更されてないと以前言ったんだけどな

附則第6項の暫定整備計画も、肥前山口〜武雄温泉間では決定されてなかったみたいだし

仮に国交省が法律違反しているとしたら、肥前山口〜武雄温泉間の整備を決定した時で
大町〜高橋に短縮した時ではないんだよな