>>716
暫定整備計画が必要というのは君の解釈
実際には暫定整備計画なしで整備しているようで、それが無能なのか知らないが

>>719
だから、全幹法がーとか法律の話をするなら、許可という言葉は法律用語では厳密に定義されているのだから
口語的な意味で気軽に使うなって言っているのだが

環境アセスでは、地方公共団体の意見聴取が頻繁に出て来るので
地方公共団体の関わりなく実施することは不可能

静岡県の件で最終的に決定打になっているのは河川法だが
環境アセスの手続きの過程で河川法を守ってねという話になったのであって
河川法に基づく手続きを行って問題が発生した訳ではないんだよ