>>93
建設主体が機構でない場合は、都道府県の意見を聴く必要はないが
JR九州が建設する場合も、環境アセス法に基づく手続きや都道府県の意見聴取は必要になりますよ

肥前山口〜武雄温泉間の暫定整備計画が決定されていたと主張しているようだが
どうやら暫定整備計画を決定せずに肥前山口〜武雄温泉間の複線化工事を決定していたようだよ
だから、仮に法律違反があったとすれば、大町〜高橋に短縮した時ではなく
肥前山口〜武雄温泉間の複線化工事を決定した時点