>>625
そうだよ
でも、スキーム(政府・与党合意)に合わせて改正するものであって
施行令に定められているから新たなスキーム(政府・与党申合せ)ができないという訳ではない

ちなみに、都道府県が3分の1を定めたのは施行令第8条第1項であるが
ここにはどこの都道府県とは書かれてなく(都道府県なら長崎でも良い?)
法第13条第1項に「当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する」と書かれていて
ここにはいくら負担するとは書かれてない(負担は佐賀になるが1円でも良い?)が
両者を合わせると佐賀が3分の1を負担すると明記されていることになる

敢えて言うなら、「当該新幹線鉄道の存する」の解釈で
線路が存在する都道府県がそれぞれの区間を負担すると解釈しているが
当該新幹線鉄道は福岡市〜長崎市の新幹線(福岡市〜分岐点を除く)だからと広く解釈すれば
佐賀県・長崎県で合計1/3を負担すれば長崎が多く負担しても良いのかも知れない