車号の付け方に省令や法令など法的根拠があるわけではなく、
要は役所の担当官が納得するかどうか裁量の問題でしかない。
現に「207系」についてはJR間で協議して東に207系を量産する意志のないことを事前に確認する根回しを行い、
東所有の207系900番台と西が開発した207系は技術上全く別の電車として受理された。
私鉄と同じ扱い。