>>367
在来線改良型の併用を鉄道局はチラ見せしているけど、全幹法のスーパー特急の枠組みでいくのだろう。
地方在来線で事業者が投資回収できるところはもう存在せず、在来線改良型が成立するスキームは受益の範囲内で事業者負担するリース方式のみ。
つまり今の整備新幹線と同じとなる。

地方負担にしてもローカルな在来線部分改良であれば今の実質18.3%が難しくなり、4割、5割に高騰しては地方は耐えられない。
国幹道新直轄が部分整備でも17%なのは、全線ネットワークのマスタープランがあるから。
地方負担率を低く抑え込むには、全幹法のもとでの部分整備事業とすることが必須。まあ財務が認めないだけなんだが、
マスタープランの法的根拠なしに(全幹法廃止して)国庫補助率だけ上げて訴訟されたら、道路と比較されて負けるリスクがあるわけよ。

全幹法にはフル規格の断面規定は無く、スーパー特急で在来線規格断面の高架橋やトンネルを作ることはできる。単線も可。
資料を表面的文系的に読み取れば法廃止に見えるけど、法的技術的に今の法のままでいける(細部改正は必要だが)。
基本計画線目当てに動いている地域があるし、廃止すれば政府与党の面目丸潰れになるから、政治的にも法をリセットする阿呆はしない。