参考判例 大阪高裁 平成15年(ネ)第3203号
女性専用車両の実施により、運送契約上、女性客は女性専用車両に乗る義務を負うものでも、又、男性客が女性専用車両に乗ることを控える義務を負うものでもなく、その運用は各乗客の良識と任意の協力によって行われているので、優先座席と同様であり、男性が女性専用車両に乗車しても運送契約違反になることもなく、一般車両に移動する義務もないうえ、何ら罰則もない。