絶対に無視できない超電導リニアの問題点(その2)
〜国交大臣の2014年の工事認可は自動的に違法〜
http://www.nbbk.sak
ura.ne.jp/npp/2022-06/2022-0621.html
https://i.imgur.com/3KitsAe.gif
「液体ヘリウム・液体窒素を用いない高温超電導磁石について、長期耐久性を検証したうえで営業車両への導入の可否を判断する。」となっていますから、
「営業線に必要な技術開発は完了」としているのに、ちょっと理屈が通らないと思うのです。

実験線の走行試験では、いまだに液体ヘリウムで冷却するニオブチタン合金の超電導磁石をつかっているようです。
超電導磁石は従来の鉄道でいえば車輪にあたる重要な部品です。その材質が決まっていないということで、
「営業線に必要な技術開発は完了」しているなら「重点開発課題」として取り上げられるはずないと思います。

入手困難な液体ヘリウムを使い続けるとすれば、超電導磁石の「信頼性」は低いといわざるをえないです。
また、それに変わるものが使えるかどうか、いまだに決まっていないことも、来年の3月にならないと判断できなというなら、
少なくとも、2014年の建設の認可の時点では走行方式が技術的に完成していると判断はできなかったはずですから、
国交大臣の認可は違法といえるのではないかと思います。

ともかく、「もっとも重要な部品について」、営業用の車両の仕様が決まっていないということは事実。
https://i.imgur.com/l0aaihe.gif
リニア建設は全幹法に基づいて認可されたのですが、全幹法の背後というか土台として鉄道事業法があるわけで、
走行技術のカギとなる部分について、技術評価委員会が適正な判断をしたとはいえないので、
つまり瑕疵があったので、国交大臣の2014年の工事認可は自動的に違法と判断できるのではないかと思います。