とりあえずウィキペディアからの孫引きでケンタッキー蒸留所組合的なところの用語集によると
http://kybourbon.com/bourbon_culture-2/glossary_of_bourbon_whiskey_terms/
Bourbon (straight): A whiskey made from a mash containing at least 51 percent corn, distilled out at a maximum of 160° proof, aged at no more than 125° prooffor a minimum of two years in new charred oak barrels.
If the whiskey is aged for less than four years, its age must be stated on the bottle. No coloring or flavoring may be added to any straight whiskey.
バーボン(ストレート):原料の51%以上トウモロコシ、蒸留時の度数は80度以下、62.5度以下でチャーしたオークの新樽で二年以上熟成、熟成四年以下ならその旨明記、着色香料の添加を一切認めない

上記の内容は連邦規則27巻5条22項らへんに法的に定められているらしいけど読むのめんどいストレートとの違いとか後熟の扱いとかあるのか無いのか君の目で確かみてくれ
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&;SID=526bdd3784e651db0a3133a5f70e93cc&mc=true&n=pt27.1.5&r=PART&ty=HTML#se27.1.5_122
とりあえず22項の最後らへんのthe word “bourbon” shall not be used to describe any whisky or whisky-based distilled spirits not produced in the United States.
は合衆国の外で製造されたるウィスキーおよび派生品をバーボンと称することは許されざるよ、っぽい テヌスィーだかケンタッキーだかについては知らん

ちなみに上述のケンタッキー蒸留組合のFAQに
Q.ケンタッキーで作らにゃバーボンちゃうのん?
A. うんにゃ、でもバーボンの9割5分はケンタッキーだしワシらもバーボン言うたらケンタッキーじゃ言う立場やしあと合衆国議会でアメリカ固有の産品って議決されたんや
国のスピリットなんやスピリット言うんわ酒と魂かかっとるんやでそのへん分かってやヨソの国じゃあバーボン作れんちゅうことやなんなら決議の原文うちの博物館あるで見にきてーやいらっしゃーい
みたいなこと書いてあった
とりあえずアメリカ以外では貿易協定でバーボン名乗れるのはアメリカ産に限るとするみたいな感じでバーボンの名前保護してるってウィキペディア先生は言ってる