0584呑んべぇさん
2018/09/12(水) 15:32:04.29ID:Kzdm4tIw酒税法第3条10項で
スピリッツには品目が2つあって焼酎などのアルコール分45度を超える
「原料用アルコール」すなわち醸造用アルコールと
それ以外のエキス分2%以下のスピリッツがあって
それ以外の「それ」とは麦芽又は麦を原材料の一部とした酒類。
しかし、麦芽を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留した物を
原料の一部とした物を除くとなってて曖昧なんだよ。
必ずしもスピリッツ=醸造用アルコールじゃない
例えばジンはスピリッツだけど原料は
トウモロコシ、大麦麦芽、ライ麦などでグレーンスピリッツを造り
ジュニパーベリーとかを加えて再度蒸留して作る
ウォッカはジャガイモが有名だけどトウモロコシや大麦、小麦、ライ麦からも作ってるし
他のスピリッツでもウイスキーのグレーンの原料と同じ物あるから
スピリッツと書かれてると何を使ってるかは製造者しか分からないよ
なのでスピリッツは醸造用アルコールのアルコール添加とは違う
酒税法第3条10項の分類からするとコーンウイスキーってどうなんだろうね
樽詰め熟成しちゃうとバーボンウイスキーになるんだけど
スピリッツ入りので甘いのはトウモロコシ原料だと思うんだけど
甘くないのはジャガイモとかが原料かな