>>822
ふーん、防衛出勤は事後承認でも問題ない。事態対処法第9条第4項かな。
交戦権の解釈としては、戦時国際法に定められているような交戦国の権利「義務」という
解釈は、政府見解としては、その通りであると記憶しているが、文言的には、一切認められない
と読めるね。ただし、政府見解は、自衛的な行動に関しては、同じような権利「義務」を認めるべき
であるとしてたと思うな。政府見解は、前項の目的を達成するためにという文言は、交戦権の放棄には、
かからないとしているため、国家の固有の権利として、考えているとするのが妥当かな。
後は、固有の権利の範囲がどこまでか、ということになるんだが、君が、国際戦時法のどの規定を問題にしてるのか、
定かではないから、わからんね。
いずれにせよ、1項において「国際紛争を解決する手段として」と言う文言があり、これは、少なくとも侵略的な行為を
否定する文言であるわけだから、他国の領土を占領するような行為が侵略的な行為かどうかが、当然に問題になるわけで、
ここをいじらないということの意味が解らんね。占領を云々と言うなら、ここがネックになるのはここであって、交戦権の
問題は解釈の問題に過ぎなさそうだよな。

正当防衛?それは、法の基本原理であって、いかなる場合でも認められるよ。この意味において、9条とか関係ねぇな。
相手が、違法な攻撃をしようとしてるんだったら、これに対応するための行動に出るのは、自衛官だろうが、軍隊だろうが、
民間人が行使しようが、警察官が行使しようが、全く違法ではない。意味わからんな。
がんばって、ググった努力くらいは認めようかw