>>852
わざわざ教えてくださりありがとうございます。とても勉強になりました
1項の戦争放棄に関しては専門家でも限定放棄説と全面放棄説とで別れているので
ハッキリと自衛戦争は合憲だと言い切れない現在の状況は問題だと感じています

私が理解できないのは限定放棄説ではなぜ「国際紛争を解決する手段として」の戦争が侵略戦争のみで
自衛戦争は「国際紛争を解決する手段として」の戦争にはならないと解釈されているのか、という所です
私が普通に読んだ時に、自衛戦争も「国際紛争を解決する手段として」の戦争になるのではと感じます
なぜ限定放棄説では自衛戦争は「国際紛争を解決する手段として」の戦争にはならないとされているのでしょうか?

幸福追求権が第13条に明記されているので
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利で自衛戦争をすることが可能で
「国際紛争を解決する手段として」放棄するの戦争は侵略戦争のみで自衛戦争は合憲である
と読めばいいのでしょうか?