■■天皇なんて要らない■■24
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>>594
ふるーいコピペだね。コピペは無脳のしるし。 >>595・596
もはや、松沢病院のお迎えの車が必要だな。遠慮無く拘束入院だな。 >>598 〜 602
あのー、もうすでに大日本帝国憲法は法的効力を失い、ゴミ箱に捨てられましたけど。 >602
問題だと思うなら、天皇制それ自体に対する議論ではないのだから、他のスレを立てた上で、
より根本的な部分において議論したどうでしょうか? >>605
何うして效力を失つてゐるのかね。
國法學的乃至は憲法學的見地での説明を宜しく。
>>606
占領憲法の國民主權主義に因つて
皇室の自治と自立とが脅かされてゐますが。 ちなみに私は護持派の立場ですが、反天側が自爆くんに付き合うのなら、私もその論議に参加します。
その時は、天皇制云々という話しではなく、法とは何かといったより根本的なテーマが議論の中心となり、
その話しが長々と続くことはご了承ください。 そもそも自爆くんの立場は、法というの境界内”だけ”で考えたら、帝国憲法が現存すると考える方が妥当だとするものですが、
しかし、法とは何かと言った場合、その対象が議論の遡上に上がるわけですから、法以前の哲学的な考察が求められるわけです。
ところが、自爆くんの場合は先にも書いたように、法は法からでしか認められないといった立場しか認めないわけです。
つまり、そもそも法は何であるかは議論の対象とはしないわけです。
議論の対象とすると、革命主義者か!とか、暴力主義者か!とか言った煽情的な言葉を返し、
そうした事を考えてるような人とは議論にならないと議論を打ち切るわけです。
”法とは何か”といった、法とそれ以外の境界を考察する分野は法哲学と呼ばれる学問に該当しますが、
革命等々を通じて、多くの国で、既存の法に即したものでなくても、法として認められてる事を踏まえても、
当然、法とは既存の法に照らした物でしか認められない等とは考えてはいないわけです。
自爆くんの考えてることは、法哲学的な観点から言っても、おかしいわけです。
ちなみに、日本の憲法学で通説だとされるのは断絶説です。法的連続性が無いとするものです。
こうした主張の前では、自爆くんがいつも繰り返す、膨大な帝国憲法学説のコピペも的外れものになるわけです。 >>600
占領憲法下の機關だからこそ七十三條で定められた手続きで改正できますけど(笑) >>607
>何うして效力を失つてゐるのかね。
>國法學的乃至は憲法學的見地での説明を宜しく。
「戦争に負けたから」ってのから逃げたいのがバレバレなんですけど 日本は戦争に敗れて、現実として帝国憲法が改正されて日本国憲法になった。 >>611
法の法たる意義を無視しなければ、固より占領憲法が有效等と云ふ理窟は出てこないが。 >>612
出來ないが。
國會は帝國憲法下の機關では無いし、固より帝國憲法第七十三條は議會での條文修正すら認めてゐない。 >>613
何の理窟にもなつてゐないが(嗤)。
敗戰は何の關係も無い。 >>614
だから占領憲法が帝國憲法の改正法として有效なのか否かは當然議論されなければならぬ筈だが。 >>618
自爆くんには、いつまでも逃げていないで、いいかげん日本が戦争に負けた事を直視したほうがいいよ、馬鹿扱いされるだけだからw >>616
>法の法たる意義を無視しなければ、固より占領憲法が有效等と云ふ理窟は出てこないが。
政府指導層を初めとして、限りなくほとんどの国民が戦後憲法を憲法としての価値を認めてるわけです。
そうした意義を無視してるのはあなたでしょう。 敗戦を受け入れる、それが出来ないと、お花畑の住人のままだよw 南出の議論というのは、先にも書いたように日本の憲法学ではレアな存在である連続説に対しては、
反論の体を為しているが、通説である法的断絶説の前では、反論と呼べるような類じゃないわけです。
そこに踏み込むには、法哲学といった哲学と法学との境界線上の学問に依拠するしかないが、
そもそも、南出にはそうした素養がないから、飽くまでも法学の内側でしかも物事を考えることができないですよ。
ほんとに考えてることが馬鹿です。 >>617
帝國憲法は改正できる条文になってますけど(笑)
大日本帝國憲法
第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國
議會ノ議ニ付スヘシ
此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各〃 其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレ
ハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ
改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
―――――――――――― ぶちゃけ、連続説に照らしても正当性を訴えるのは、自爆くんのいいカモだな。 >>620>>622
詰り占領憲法は憲法では無く、唯の敗戰の爲の詫證文つて縡だよな(嗤)。 >>621
其は法の議論では無く、唯の感情論だな(嗤)。 >>623
占領憲法が眞に帝國憲法の改正法であるならば、占領憲法の眞の憲法名は「大日本帝國憲法昭和廿二年改正法」でなければをかしいのだが(嗤)。 >>624
帝國議會とは明記されてゐるが、何處には國會なんて者は無いが(嗤)。 >>624
若しかして御前さん帝國議會と國會とが同じ機關だと思つてゐるのかね(嗤)。 >>629
帝國憲法七十三條の「帝國議會」は国会のことですよ。
現行憲法下で国会法などの法律が制定されているので帝國憲法に戻すと同様の齟齬が生じる。
だから一旦帝國憲法に戻してから改正する必要があるんですよ。
わかります? ■「RICH NEAT」SHINZO ABE「金持ちニート」安倍晋三
■
1954生(61歳)
1962-1963小学2〜3年に本田勝彦が家庭教師
1964-1965小学4〜5年に平沢勝栄が家庭教師
1973成蹊高校卒業(エスカレーター)
1973成蹊大学法学部入学(エスカレーター)←親に買って貰ったアルファ・ロメオでご通学
1977成蹊大学法学部卒業(エスカレーター)
■ニート期間2年■
(親のカネで英会話学校?のち米大学留学?)
〜留学したのではなく、入学できずに誰でも受講できる季節講座(ESL)に登録しただけでサザンカリフォルニア大学入学も退学も記録はない
〜1979神戸製鋼所入社(コネ)
〜1982神戸製鋼所退職
■再ニート期間11年■
(親のカネで生活&世襲準備)
1993世襲出馬→当選後現在に至る
〜現在、幼稚園児なみの頭で日本国の立憲政治を踏みにじる
〜戦争好きの安倍晋三は同じく戦争好きの公明党の仲間たちと徒党をくんで日本の平和を壊す〜
〜平然とウソをつき、罪悪感が皆無で、自分の行動の責任をとる気がいっさいないサイコパス(反社会的人格)〜
■■■■■■■■■
安倍の性格は、どうやら生育過程で培われたようだ(野上忠興「週刊ポスト」に連載「深層ノンフィクション安倍晋三『沈黙の仮面』)。
安倍家取材40年の野上が安倍の幼少期からの生い立ちを追い、その人格形成過程を描いている。
平気でウソがつける性格は、実は小学校時代からのものだった。
夏休みの最終日、兄は宿題の日記ができていないと涙顔になっていたが、安倍は「宿題みんな済んだね?」と聞かれると、まったく手をつけていないにもかかわらず、「うん、済んだ」と平然と答えたという。
ウソがバレて、学校側から1週間でさらに別のノート1冊を埋めて提出するようにと罰が出ても、安倍の養育係女性が代わりにやった。
一般人の子どもはウソをついたら必ず代償があると教育されるのが普通だが、安倍にはその経験がなかった。罪悪感が皆無で、自分のウソに責任をとらないまま、大人になったようだ。
また、安倍の成蹊大学時代の恩師は「安倍君は保守主義を主張している。思想史でも勉強してから言うならまだいいが、大学時代、そんな勉強はしていなかった。ましてや経済、財政、金融などは最初から受け付けなかった。」 >627
すべての起点は人間の認識によって、社会に表象される。
法学も、そこで表象された物が対象であって、誰も法だと考えてない物が対象になり得ないわけ。
南出は人間の認識とは無関係に、真理としての背後世界を構築し、そこから批判を繰り返してるだけ。
やってることは、前衛的な存在のみが歴史の法則を知り得るのだ!と考え、
今ある社会を繰り返しそこから批判する共産主義者のロジックとまったく一緒。 >>607
誰も、国会も内閣も裁判所も、会社も学校も病院も、旧憲法には従っていない。
つまりは、もう、死んだ。お払い箱になった。ゴミ箱に捨てられた。夢の島に埋め立てられた。
アンタはアナクロのノスタルジーに浸っているだけ。 夢から覚めて何百年いてた
山代国に再度引きこもってみてはどうだろうか >>627
例えば土地でさえ50年だったか占拠すればその者の所有となる
現憲法が、違法であると言う議論は成り立たずどこがどういう理由で不適切かを論証しなければならない
現憲法の成立過程を持って現憲法の不適は言えない。その主張こそ不正である >636
南出の主張を理解してないのなら、反論するのは控えた方が良いですよ。
彼は、それを利用して布教の踏み台として利用するだけですから。 >>631
違ふ。
國會は占領憲法を以て初めて設置された機關。 >>633
國民主權論に立脚すればさう云ふ理窟も成立つのだらうが、其も法の議論では無いし、效力審査論に於て實質的正義や手續的正義を缺いた議論等固より話にならぬのだ。 >>628-629
参議院も貴族院では無いので帝國憲法に戻すことができなくなってしまう。
手続きとしては現行の日本国憲法に従って制定された法律と整合するように
帝國憲法の条文に戻す必要が生じる。 >>634
もつと眞面目に法の議論が出來ないのかね(嗤)。 >>640
別に此れは法に限つた話では無く、不法不當な行爲は原状囘復、復原囘復が大原則である。
此の原理は如何なる物事にも適應される。
公序良俗に反する行爲も當然無效である(民法)。
而して其の公序良俗違反に就いては追認が出來ない。
何となれば、公序良俗違反を追認すると云ふ縡は結果的に公序良俗違反を許容する縡となり、其自體が公序良俗違反になるからである。
其の公序良俗を規定する大本の憲法典自體の成立が暴力と強制で制定された縡は公序良俗違反以上の者であり、
立憲主義や法の支配の立場にあり、且つ少しでも良心と云ふ者があれば、一主權國家として當然認められぬ者である。 >>642
訂正
公序良俗に反する行爲も當然無效である(民法第九十條)。 >639
そうそう、南出の主張の弱さは、その対象が飽くまでも連続説に依拠する人にしか有効な議論じゃないですよ。
日本の憲法学ではそれはレアな存在。
南出はそうしたレアの存在を捕まえて、まるでわら人形相手に騒いでるだけ。
断絶説を通説とする現代の日本における法学からすれば、議論にならないお粗末な内容なわけです。 法の存在のみなずら、立憲主義や法の支配といった観念も、その創設的な起源は自らそれを正当化できない”力”の存在によって作られた。
そうした事は歴史上において何度でも起きるし、日本でも連合国の力にによって敗戦したことで、それが起きた。
こうした事実を受け止められない自爆くんの頭は、ほんとお花畑なわけです。 こうした所も人権馬鹿の左翼と一緒なわけです。
人権とは普遍的な権利だ! よって誰しもそう思わなくても人間に認めなければならならない!
国体とは日本における普遍的な法理だ! よって誰しもがそう思わなくても、日本人であれば認めなければならない!
自爆くんと左翼の人達って、考えてることがコインの裏表のよう存在で形式的に一緒。
争ってるのは、その中身だけってやつなんですね。 >>611
自縛君には法とは何か?
という論点が無いんだね
國體至上主義という基準があって
法とは帝國憲法が絶対だという論理だけだから その通り、法とは何かといった問いに、法とは法の手続きに従ったものですといった指摘は根本的な部分での回答になってないわけです。
そうした事を答えるには、法とは何かを法の外側から考えるしかないわけです。
しかし、自爆くんや南出はそうした視点は持ち合わせていないわけです。 ちなみに、自爆くんはこうした指摘すると、
法と呼ばれるものに、性質的な分類を張ります。
それは法と認識された物を抜き出してるのであって、
そうした認識に至る論理について、説明したものではないのにです。
理解力が足りないというのは、まさにこの事だと言えるでしょう。 >>648
自縛君や南出氏などは
手続きが違法だから帝國憲法に戻せ!
という主張で法とは手続きだと言っているわけですね
その根底が國體と帝國憲法が絶対的だという
毎度お馴染みですね 天皇は要らない、天皇批判の反日工作員の害人は
逮捕し即処刑だ >650
違います。休戦協定として帝国憲法と法律の間に戦後憲法が存在する。
それ自体は違法だとは思っていません。
ただ、そうした状態は戦後憲法の無効を宣言することで、取り除くべきだとするのが趣旨です。 >>644
國法學にしろ憲法學にしろ基本は論理學の世界であると云ふ現實は何も解つてゐないやうだな(嗤)。 >>644-650
畢竟何一占領憲法の法的妥當性は立證出來ないんだな(嗤)。 >>647
「法とは何か」と云ふ命題に就いて、法學では未だに其の答が出てゐないだが(嗤)。 >>656
訂正
「法とは何か」と云ふ命題に就いて、法學では未だに其の答が出てゐないのだが(嗤)。 >>654
>國法學にしろ憲法學にしろ基本は論理學の世界であると云ふ現實は何も解つてゐないやうだな(嗤)。
論理を構成する言葉の意味は、社会通念に従ったものでなければならない。
そこには、帝国憲法は現憲法であるといった社会通念が入り込む余地はない。
南出と自爆くんの頭の中だけです。 >657
なら連続説に従って、帝国憲法は現憲法であるとも言えないということじゃん。 自爆くんは、人の主張を反論する事にしか頭になく、
自分の主張とは無関係にそれが述べられることになる。
こうした所がダメなんだと思います。 >>658
飽く迄も法の論理を無視するんだな(嗤)。 >>659
其は御前さんが占領憲法の法的妥當性及び帝國憲法が政治的に改廢された證明が出來てから云ふ臺詞だな。
「有效の推定」は有得ぬのだから。 >>660
だから好い加減占領憲法の法的妥當性を證明して呉れよ(嗤)。 >>663
天皇スレ的には、天皇自身が旧憲法を否定してることは大きい意味を持つと思うが。
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」
(御名御璽 昭和二十一年十一月三日)
主権者たる天皇が改正を是としていることは、
単なる手続きの瑕疵に過ぎない帝国議会の未承認を補って余りあるんじゃない?
また、仮にこれを認めないとすると、今度は八月革命説が出てくる。
要はポツダム宣言の受諾をもって革命が為されたと見なし
革命が為された以上は旧憲法は正規の手続きを踏まずとも無効となるという話だ。
君は、単なる手続き論以外に、何かこれらを超克する材料を持ってるかい? >>664
帝國憲法は
明治大帝の詔。
占領憲法は占領軍に對する詫證文。
詔に勝る者があるとも思へぬが。 >661
法の論理を無視してるのは自爆くんです。
なぜなら、法とは呼べない物を法として扱ってるからです。
>662
法的妥当性は、社会通念的に戦後憲法が憲法であるとされてる事実そのもの。
また、法は法的手続きのみでしか成立するとは限らない。
よって、帝国憲法との連続性を説明する必要性はない。 >>665
大事なのは、昭和天皇が新憲法を認めたってところさ。
先々代の指示よりも先代の方が優先するのは当たり前。
もちろん当代も次代も新憲法を是としている。
加えて言うと、旧憲法下では立法権は全て天皇にあり、帝国議会は協賛役に過ぎなかった。
よって「協賛を受けねばならない」云々は議会不在時には死文化し、天皇は協賛を受けずに立法ができるとみて当然だろう。
そもそも、天皇には限定的ながら議会の協賛を受けずに立法する権限も認められてたしね。
よって、その時に天皇位にあった人間が「新憲法を認める」としたことは
不在故に協賛できない帝国議会の協賛なしでも、先代の詔に優先すると言える。
さて、君はこれを否定する材料をどこに置く? 自爆くんの頭の中では、帝国憲法は現存してると妄想してる一方で、
限りなくその他の人達は、そのように考えてない。
そもそも法が法として機能するには、何が法であるかは広く理解されてることが必要である。
帝国憲法が現存してる等とする考えは、南出と自爆くんだけに理解されてる話しであって、
法としての機能していない。
こうした事実を踏まても、現在社会において帝国憲法は憲法ではないわけです。 >>666
> 法の論理を無視してるのは自爆くんです。
> なぜなら、法とは呼べない物を法として扱ってるからです。
此方が語つてゐるのは國法に就いてなんだが(嗤)。
> 法的妥当性は、社会通念的
御前の云ふ社會通念の社會とは具體的に何を意味してゐるのかね。 >>667
> 大事なのは、昭和天皇が新憲法を認めたってところさ。
詰り御前さんは
天皇の獨裁を容認するつて縡だな(嗤)。 >>668
此方が語つてゐるのは法一般では無く國法である。 >669
>此方が語つてゐるのは國法に就いてなんだが(嗤)。
戦後憲法が日本における最高位の国法です。
>御前の云ふ社會通念の社會とは具體的に何を意味してゐるのかね。
教育で教えられる内容、政府指導層が憲法を指す対象、一般会話で憲法と呼べば戦後憲法であること..etc
そうした数限りない程の社会的な事実。 >>672
> 戦後憲法が日本における最高位の国法です。
其は法の支配の否定である(嗤)。
> 教育で教えられる内容、政府指導層が憲法を指す対象、一般会話で憲法と呼べば戦後憲法であること..etc
> そうした数限りない程の社会的な事実。
其が正しいと思ふ根據は何かね。 自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない? >>674
「其が正しいと思ふ根據」は答へないのかい(嗤)。
其等を社會通念だと認識するのは御前個人の主觀に過ぎぬ。 >673
いいえ、現在の社会では何が法であるかとする認識は戦後憲法で一致してる以上、法の支配を否定してるわけでありません。
むしろ、それが帝国憲法だとするのは、連続説でしか法の存在を認めないとする、相対的に南出個人による恣意的な判断である以上、
法の恣意性を排除する観点からすれば、法の支配を無視してるのは南出です。
>其が正しいと思ふ根據は何かね。
正しいとは、何に向けられてるの? 社会的な事実の真偽についてなのか?
それとも、戦後憲法が憲法として道徳的に正しと考えてるのか?
はっきりさせてください。 >>676
畢竟御前の主張は唯の感情論でしか無い(嗤)。 >其等を社會通念だと認識するのは御前個人の主觀に過ぎぬ。
いいえ、私の身体の外で認められる事実そのものです。
よって、客観的な事実です。
ちなみに、客観とは他者もそう思うであろとするものです。
よって、身体の外にある事実の積み重ねは、客観性の根拠となります。
さて、繰り返しになるけど、以下の質問には答えないの?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >>678
結局御前さんの主觀を出る縡は無い訣だ(嗤)。 >677
法が法であるかのは契機は、人間の認識です。
よって、そうした認識外の物を法と詐称する方が、法とは何かについて、もっとも基本的な理解が出来ていないと言えるでしょう。 >679
哲学的には客観とは主観の束です。
個人の認識の埒外に、物事の真理を詐称するのは、
新興宗教や共産主義者に在りがちなパターンですね。 >>680
社會通念とやらが其程迄に憲法典其自體の效力を左右すると云ふのならば、固より占領憲法自體が不要だらう。
凡て御前の云ふ社會通念とやらで國家運營すれば宜しい(嗤)。 そして、いつまでたっても、自爆くんは、以下の質問に答えない。
答えないのではなく、答えられないのでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >>683
云つてゐるだらう其は感情論だつて(嗤)。 >682
>固より占領憲法自體が不要だらう。
社会通念といえども、南出や自爆くんのようにおかしな人達も極少数ですが存在するわけです。
そうした人達の考えを排除する上でも、憲法として明示することは有効な手段だと言えるでしょう。 >>684
法が何であるかを基底を考える上で、参考にせざる得ない認識論としての問題です。 >>687
感情論は法の議論にはならぬがね(嗤)。 >686
特定個人における自由な判断によって、国家の在り方を支配する等とする考えは、
自由主義にはありません。 >>689
此方は法に遵へと云つてゐる丈だが(嗤)。 >688
何が法であるかとするのは、飽くまでも人間の認識が起点です。
法の議論とは、そうした認識が一致し、一致した枠内で語れるような話です。
しかし、南出や自爆くんは、法の議論の以前の問題として一般の人達とは異なるのだから、
それを埋めなければならない。
君や南出は、それが出来ないだけ。 >>690
>此方は法に遵へと云つてゐる丈だが(嗤)。
法が法であるとする事実と、それに従うかは別の話です。 >>691
御前は一體何を云つてゐるんだ(嗤)。
占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐるのだから、
占領憲法の效力審査は法源たる帝國憲法の改正限界及び條文規定に本づいて判斷されるのは當然の縡である。
何一特別な縡は云つてゐないがね(嗤)。 一般の人達の認識とは、まったく別の所で真理をでっち上げ、
でっち上げた真理に基づき、現実社会を批判するのはカルトそのものです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記の質問に答えられないのも、自分たちの考えがカルトであることに直視できことへの現れでしょう。 >>692
だから御前の主觀なんぞ何うでも宜いのだが(嗤)。 >>694
だつたら占領憲法の運用も條文規定に本づくのでは無く、是非社會通念とやらで運用す可きだと主張して呉れ(嗤)。 >693
>占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐるのだから、
便宜的に改正手順を利用しただけです。
それに、現在の戦後憲法が帝国憲法を改正したものであることを自爆くん自身が認めるなら、
戦前における帝国憲法も存在しないとことなる。
それでいいわけですね? >696
>だつたら占領憲法の運用も條文規定に本づくのでは無く、是非社會通念とやらで運用す可きだと主張して呉れ(嗤)。
繰り返しですね。
社会通念といえども、南出や自爆くんのようにおかしな人達も極少数ですが存在するわけです。
そうした人達の考えを排除する上でも、憲法として明示することは有効な手段だと言えるでしょう。 >>697
便宜的とは具體的に何が何う便宜的なのか説明宜しく。
詞でごまかさずに聢と説明宜しく。 >>698
少數意見を抹殺するのは自由主義の拐~では無いがね(嗤)。 自爆くんは、戦後憲法は帝国憲法の改正によって生まれた物だそうです。
よって、戦前の帝国憲法は、現在の社会においては憲法では無い事を認めてるわけです。
自爆くんも、少しは目を覚ましたと言えるのではないでしょうか。 >>699
>便宜的とは具體的に何が何う便宜的なのか説明宜しく。
帝国議会における採決。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています