■■天皇なんて要らない■■24
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>661
法の論理を無視してるのは自爆くんです。
なぜなら、法とは呼べない物を法として扱ってるからです。
>662
法的妥当性は、社会通念的に戦後憲法が憲法であるとされてる事実そのもの。
また、法は法的手続きのみでしか成立するとは限らない。
よって、帝国憲法との連続性を説明する必要性はない。 >>665
大事なのは、昭和天皇が新憲法を認めたってところさ。
先々代の指示よりも先代の方が優先するのは当たり前。
もちろん当代も次代も新憲法を是としている。
加えて言うと、旧憲法下では立法権は全て天皇にあり、帝国議会は協賛役に過ぎなかった。
よって「協賛を受けねばならない」云々は議会不在時には死文化し、天皇は協賛を受けずに立法ができるとみて当然だろう。
そもそも、天皇には限定的ながら議会の協賛を受けずに立法する権限も認められてたしね。
よって、その時に天皇位にあった人間が「新憲法を認める」としたことは
不在故に協賛できない帝国議会の協賛なしでも、先代の詔に優先すると言える。
さて、君はこれを否定する材料をどこに置く? 自爆くんの頭の中では、帝国憲法は現存してると妄想してる一方で、
限りなくその他の人達は、そのように考えてない。
そもそも法が法として機能するには、何が法であるかは広く理解されてることが必要である。
帝国憲法が現存してる等とする考えは、南出と自爆くんだけに理解されてる話しであって、
法としての機能していない。
こうした事実を踏まても、現在社会において帝国憲法は憲法ではないわけです。 >>666
> 法の論理を無視してるのは自爆くんです。
> なぜなら、法とは呼べない物を法として扱ってるからです。
此方が語つてゐるのは國法に就いてなんだが(嗤)。
> 法的妥当性は、社会通念的
御前の云ふ社會通念の社會とは具體的に何を意味してゐるのかね。 >>667
> 大事なのは、昭和天皇が新憲法を認めたってところさ。
詰り御前さんは
天皇の獨裁を容認するつて縡だな(嗤)。 >>668
此方が語つてゐるのは法一般では無く國法である。 >669
>此方が語つてゐるのは國法に就いてなんだが(嗤)。
戦後憲法が日本における最高位の国法です。
>御前の云ふ社會通念の社會とは具體的に何を意味してゐるのかね。
教育で教えられる内容、政府指導層が憲法を指す対象、一般会話で憲法と呼べば戦後憲法であること..etc
そうした数限りない程の社会的な事実。 >>672
> 戦後憲法が日本における最高位の国法です。
其は法の支配の否定である(嗤)。
> 教育で教えられる内容、政府指導層が憲法を指す対象、一般会話で憲法と呼べば戦後憲法であること..etc
> そうした数限りない程の社会的な事実。
其が正しいと思ふ根據は何かね。 自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない? >>674
「其が正しいと思ふ根據」は答へないのかい(嗤)。
其等を社會通念だと認識するのは御前個人の主觀に過ぎぬ。 >673
いいえ、現在の社会では何が法であるかとする認識は戦後憲法で一致してる以上、法の支配を否定してるわけでありません。
むしろ、それが帝国憲法だとするのは、連続説でしか法の存在を認めないとする、相対的に南出個人による恣意的な判断である以上、
法の恣意性を排除する観点からすれば、法の支配を無視してるのは南出です。
>其が正しいと思ふ根據は何かね。
正しいとは、何に向けられてるの? 社会的な事実の真偽についてなのか?
それとも、戦後憲法が憲法として道徳的に正しと考えてるのか?
はっきりさせてください。 >>676
畢竟御前の主張は唯の感情論でしか無い(嗤)。 >其等を社會通念だと認識するのは御前個人の主觀に過ぎぬ。
いいえ、私の身体の外で認められる事実そのものです。
よって、客観的な事実です。
ちなみに、客観とは他者もそう思うであろとするものです。
よって、身体の外にある事実の積み重ねは、客観性の根拠となります。
さて、繰り返しになるけど、以下の質問には答えないの?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >>678
結局御前さんの主觀を出る縡は無い訣だ(嗤)。 >677
法が法であるかのは契機は、人間の認識です。
よって、そうした認識外の物を法と詐称する方が、法とは何かについて、もっとも基本的な理解が出来ていないと言えるでしょう。 >679
哲学的には客観とは主観の束です。
個人の認識の埒外に、物事の真理を詐称するのは、
新興宗教や共産主義者に在りがちなパターンですね。 >>680
社會通念とやらが其程迄に憲法典其自體の效力を左右すると云ふのならば、固より占領憲法自體が不要だらう。
凡て御前の云ふ社會通念とやらで國家運營すれば宜しい(嗤)。 そして、いつまでたっても、自爆くんは、以下の質問に答えない。
答えないのではなく、答えられないのでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >>683
云つてゐるだらう其は感情論だつて(嗤)。 >682
>固より占領憲法自體が不要だらう。
社会通念といえども、南出や自爆くんのようにおかしな人達も極少数ですが存在するわけです。
そうした人達の考えを排除する上でも、憲法として明示することは有効な手段だと言えるでしょう。 >>684
法が何であるかを基底を考える上で、参考にせざる得ない認識論としての問題です。 >>687
感情論は法の議論にはならぬがね(嗤)。 >686
特定個人における自由な判断によって、国家の在り方を支配する等とする考えは、
自由主義にはありません。 >>689
此方は法に遵へと云つてゐる丈だが(嗤)。 >688
何が法であるかとするのは、飽くまでも人間の認識が起点です。
法の議論とは、そうした認識が一致し、一致した枠内で語れるような話です。
しかし、南出や自爆くんは、法の議論の以前の問題として一般の人達とは異なるのだから、
それを埋めなければならない。
君や南出は、それが出来ないだけ。 >>690
>此方は法に遵へと云つてゐる丈だが(嗤)。
法が法であるとする事実と、それに従うかは別の話です。 >>691
御前は一體何を云つてゐるんだ(嗤)。
占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐるのだから、
占領憲法の效力審査は法源たる帝國憲法の改正限界及び條文規定に本づいて判斷されるのは當然の縡である。
何一特別な縡は云つてゐないがね(嗤)。 一般の人達の認識とは、まったく別の所で真理をでっち上げ、
でっち上げた真理に基づき、現実社会を批判するのはカルトそのものです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自爆くんって、ひょっとして政府指導層や一般の国民は、現在の日本社会において憲法といえば
帝国憲法だと認識てると思ってるの?
まずは、この質問に答えてくれない?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記の質問に答えられないのも、自分たちの考えがカルトであることに直視できことへの現れでしょう。 >>692
だから御前の主觀なんぞ何うでも宜いのだが(嗤)。 >>694
だつたら占領憲法の運用も條文規定に本づくのでは無く、是非社會通念とやらで運用す可きだと主張して呉れ(嗤)。 >693
>占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐるのだから、
便宜的に改正手順を利用しただけです。
それに、現在の戦後憲法が帝国憲法を改正したものであることを自爆くん自身が認めるなら、
戦前における帝国憲法も存在しないとことなる。
それでいいわけですね? >696
>だつたら占領憲法の運用も條文規定に本づくのでは無く、是非社會通念とやらで運用す可きだと主張して呉れ(嗤)。
繰り返しですね。
社会通念といえども、南出や自爆くんのようにおかしな人達も極少数ですが存在するわけです。
そうした人達の考えを排除する上でも、憲法として明示することは有効な手段だと言えるでしょう。 >>697
便宜的とは具體的に何が何う便宜的なのか説明宜しく。
詞でごまかさずに聢と説明宜しく。 >>698
少數意見を抹殺するのは自由主義の拐~では無いがね(嗤)。 自爆くんは、戦後憲法は帝国憲法の改正によって生まれた物だそうです。
よって、戦前の帝国憲法は、現在の社会においては憲法では無い事を認めてるわけです。
自爆くんも、少しは目を覚ましたと言えるのではないでしょうか。 >>699
>便宜的とは具體的に何が何う便宜的なのか説明宜しく。
帝国議会における採決。 >>700
>少數意見を抹殺するのは自由主義の拐~では無いがね(嗤)。
意見を述べるのは自由です。しかし、それが客観性の上で述べるなら、
社会的な事実の指摘がなければならない。
南出や自爆くんは、飽くまでも身体の外では既に法では思われてない産物の中で、
妄想を巡らせてるだけ。 >702
帝国憲法の73条の条文に沿った如く、なんちゃって改正しただけ。
それが便宜だとすること。 >706
まったく具体的な反論ではない以上、真に受ける必要性も感じないないです。 >>704
詰り御前は公序良俗違反を認める立場だと云ふ縡だな(嗤)。 >>707
第七十三條の條文も眞面に讀んだ縡も無いのだらう御前は(嗤)。 >708
公序と呼べるものは、敗戦したことによって戦前の政府はGHQに委ねる形になり、
それに対して、国民も受け入れることになってる事を考えれば違反してるとは言えませんね。 >>711
其で「帝国議会における採決」の何處が便宜的なのかね(嗤)。 >712
帝国憲法は改正限界説です。
主権の委譲を認める採決は、帝国議会に権限はありません。
よって、それが行われた採決は、便宜的に行われただけです。
それに自爆くん曰く
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
と述べてる以上、戦前の帝国憲法は存在しないことになる。
こうした指摘に対して、どうこたえるの? >>670
んー…そう曲解したか。
誤解のないよう言っておくと俺は八月革命論者。
ただ《仮に旧憲法が有効だったとしたら》という君の視点にたった上で
それでも旧憲法下で最終決定権を持つ天皇が
新憲法を是とした瞬間、旧憲法は無効となるって話をしてるのさ >>713
「主権の委譲を認める採決」なんて行はれた事實は存在しないが(嗤)。 >715
>「主権の委譲を認める採決」なんて行はれた事實は存在しないが(嗤)。
そう思ってるのは君だけ。
国家主権若しくは天皇主権から、国民主権の形に変えたのが帝国議会で採決した、
憲法の在り方。
それに自爆くん曰く
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
と述べてる以上、戦前の帝国憲法は存在しないことになる。
こうした指摘に対して、どうこたえるの? >>714
八月革命説は抑ポツダム宣言受諾が帝國憲法の何條の權限に本づいた者であるかを全く無視した理窟であつて、全く噴物である。 >>716
最う第七十三條の規定の話から全く逸脱してゐるが(嗤)。 >717
でも自爆くん曰く
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
と述べてる以上、戦前の帝国憲法は存在しないことになる。
自爆くんだって、戦前の帝国憲法が存在しないことを認めるじゃないですか。 >718
だから便宜的(ご都合的)に使っただけと書いたでしょう。 >>719
因みに帝國憲法の改正に於ける帝國議會にての議決は飽く迄も民間の意見を聽取する爲の行爲であり、其に因つて改正法の效力が生ずる縡を意味しない(嗤)。 >>721
つまり、飽くまでも戦後憲法の採決は、民間意見を集約させるための採決であって、
南出が述べるように占領憲法なる休戦協定の内容が採決されたわけではないのですね?w >722
主権の委譲を認める憲法が議会によって採決されてる以上、便宜的なものです。 >>719
占領憲法という呼び方はなにわ国が持つ大日本帝国の主権を武力で奪ったという証だ。
太平洋戦争はポツダム宣言を大日本帝国が受諾して、終戦となったが、
ポツダム宣言には大日本帝国の主権を剥奪し、アメリカ合秋国に無条件で譲渡するとは
一言も明記していない。
現実はマッカーサーが占領時の領事となり、ニッポンの社会学者と新しく憲法を定めて統治すれば、
これはまったく、軍事クーデターを呼ばざる負えない。
ただちに日本国憲法は廃止して、暫定政権をなにわ国主導で樹立するべきだ。 >724
戦後憲法はGHQとの間に結ばれた休戦協定だとするのが南出の主張。
それが議会で採決されたなら、(>723)の話になるでしょう。 >>725
主權が何處から何處に委讓したのかね(嗤)。 >726
連合国による力の一撃によって、法は創設された。
断絶説の背景を考える上では、綺麗に事に述べる学者もいますが、
それが私も現実だと思っていますよ。
だからといって、戦後憲法が憲法ではないとは言えないというわけです。 >728
国家主権若しくは天皇主権から、国民自身が権力の源泉とする国民主権への委譲。 >>729
>詰り條約でしか無いと云ふ縡である。
でも自爆くんは、そこで採決された結果を踏まえ、
それは条約ではなく、
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
ものだと述べてるじゃないですか?
つまり、戦前の帝国憲法は存在しないわけですね? >>731
「委讓」とは「權限等を他に委せて讓る縡」である。
天皇に主權とやらがあるとして、其が委讓されるとしたら、
帝國議會の議決に因つては無く、其以前に
天皇の主體的意志に因つて行はければならぬ。
御前の辭には矛楯がある。 >>732
本來條約でしか效力の有ちやうの無い法を憲法だと云張つてゐるから「憲法としては無效」だと云つてゐるが。 >733
だからご都合的な儀礼的な事でしかないわけです。 >>735
だから主權委讓云々は第七十三條と何の關係も無いだらうが(嗤)。 >734
でも自爆くん自身は
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
と述べてる以上、戦後憲法は帝国憲法を改正したものあることを主張してるじゃないですか?
似も関わらず、それは条約だとするのはダブスタでしょ。 トランプ梵天よ。
邪宗・キリスト教、カルトなジャイナ教・ペンテロステ派の宣教師でテロリストのマッカーサーの銅像は撤去しろ。
キャンベル・シスコの従軍慰安婦の銅像より不愉快じゃ。 >>737
誰が私自身が認めてゐると言つたのかね(嗤)。 >736
”飽くまでも”ご都合的にそこでの手続きの在り方が利用されただけですね。 >>739
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
そのようなものであることは、自爆くんが上記のように述べてるじゃないですか?
似も関わらず、それは条約だとするのはダブスタでしょ。 >>742
「占領憲法の上諭は」と云つてゐるが、其が何うして「私が」に變るのかね(嗤)。
頭大丈夫かい(嗤)。 >>641
旧かな遣いさん。いい加減にしなさいや。
スレタイを見てください。ここは天皇論のスレです。旧憲法をはじめとして、法律論をやりた
いのなら、法律スレへ行きなさいや。あなたのレスはスレチでしょ。 >741
戦前の法に基づかないという理解があれば、それで構いませよ。
飽くまでもご都合的に参照された先が、何かといった話は、それが在ろうが無かろうが、
正当な手続きとは言えない以上、断絶説である事が揺らぐわけではないわけです。 >743
自爆くんの認識がそうであるから、
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
それとも、自分が思っていない事をご都合的に反論の根拠としたわけですか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >>745
御前の云つてゐる理窟はめちやくちやだから(嗤)。
全く帝國憲法も國法學も何一解つてゐないのは丸判り(嗤)。 >>746
最うさう云ふ屁理窟しか言ひ返せなくなつたか(嗤)。 >747
法的連続性の上に、戦後憲法は成立していない以上、帝国憲法の学説に寄り添う必要性もないです。 >748
以下のことは事実に基づくものでしょう。
自爆くんの認識がそうであるから、
『占領憲法の上諭は占領憲法自體が帝國憲法の改正法たる縡を認めてゐ』
それとも、自分が思っていない事をご都合的に反論の根拠としたわけですか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 自爆くん、冷静に考えてごらん。
誰しもが戦後憲法を憲法だと思ってる中で、南出といったヤクザも相手にする弁護士が思い描いた法理で、
帝国憲法が憲法として現存してることになるわけないでしょ。
過去にそうした指摘したら、なら広く国民が認知すれば帝国憲法が現存してることになるんだな?とする内容が戻ってきたが、
それはその通り。但し、そうした社会的な事実の積み重ねが無いのであれ、
『帝国憲法は現存しないという事実は揺らがない』 >>717
君が噴飯物かどーかなんて歓迎ないのよ。
そもそも国際条約の受諾に国内法は必須じゃないよ?
じゃないと、新規案件の国際条約の批准をどこも行えなくなる。
閑話休題。
君は話題を(わざと?)逸らしたけど、大事なのは
《君の視点に立ってすら》旧憲法下で最終決定権を持つ天皇が新憲法を是とした瞬間、
そもそも不在の帝国議会の協賛など要さず旧憲法は無効となるって話。
つまり、手続論としての新憲法無効論は不成立。
次に性質論として、君の述べる改正限界説は、
実は八月革命説の根拠そのものでもあるのよね。
つまりは「事実上」主権が国民に委譲されている(+旧憲法が本来それを許してない)ならば
革命が起きた結果、旧憲法が丸ごと廃棄されたと解釈できる…という話さ。
一般論として革命が起きれば、旧憲法は無効となる。
そして旧憲法に国民が従わなくなり、新憲法に従うようになった様を通例革命と言う。
君の「噴飯」とは一切関係なく、論理的にそう帰結するのさ。
法理に感情を持ち込むのは愚かしい、だろ? >>755
> そもそも国際条約の受諾に国内法は必須じゃないよ?
> じゃないと、新規案件の国際条約の批准をどこも行えなくなる。
何を云ひたいのかさつぱり解らぬが、帝國憲法には普通に條約大權が存在する訣だが(嗤)。
> 次に性質論として、君の述べる改正限界説は、
> 実は八月革命説の根拠そのものでもあるのよね。
> つまりは「事実上」主権が国民に委譲されている(+旧憲法が本来それを許してない)ならば
> 革命が起きた結果、旧憲法が丸ごと廃棄されたと解釈できる…という話さ。
憲法審査會にて長谷部の説明とは全く違ふが(嗤)
現行憲法制定の「正統性」を問う。(2015.6.4憲法審査会)やまだ賢司
https://www.youtube.com/watch?v=YyLZi2zJgJg&feature=share
「ポツダム宣言を受諾した其の時點に於て、「法律的な意味での革命」が起き、天皇主權の原則が國民主權の原則に非連續的に移行した。
非連續的に移行した後の帝國憲法は「國民主權原則に因つて出來上がつた帝國憲法に變身」を遂げた。
此のやうに變革を遂げた後の帝國憲法は改正手續に本づいて現在の占領憲法の改正が可能になつた……。」
一體孰が正解なのかね(嗤)。 >>756
おかしくないやろ。
日本への核攻撃を示唆し公然と日本を恫喝している北朝鮮や尖閣諸島沖
で潜水艦が支那国旗を掲げて浮上してい上陸も時間の問題となっている
国難の状況で占領憲法を放置するという選択肢はありえないわ。
占領憲法を破棄し、帝国憲法に一旦戻して軍の再編をやらんとマジやばいやろ。 >>756
おかしくないやろ。
日本への核攻撃を示唆し公然と日本を恫喝している北朝鮮や尖閣諸島沖
で潜水艦が支那国旗を掲げて浮上して尖閣諸島への上陸も時間の問題と
なっている国難の状況で占領憲法を放置するという選択肢はありえないわ。
占領憲法を破棄し、帝国憲法に一旦戻して軍の再編をやらんとマジやばいやろ。 >>758
その一連の「変革」等々を分かりやすく言えば「破棄」ってことさ。
君にわかりやすくしようとして、かえって混乱を招いたなら申し訳ないね。
大事なのは、革命説に立った場合、憲法の改正限界は生じなくなるってことさ。
よって君の言う性質論としての現行憲法無効論はやはり成立しえない。
>>761
旧憲法の意思決定プロセスに戻したら凄まじいことになるぞ?
軍一つとっても、陸と海とで連携取るって発想が一切ないんだから。
新憲法を作るにしろ、現行の改正の方が余程早い >>761
守るべきだとされてるのは、現憲法に基づく自由主義や人権等を含む日本の社会の在り方であって、
帝国憲法によって、形作られた日本の社会の在り方だとは思いませんね。
守る理由を無くしてまで、その為の準備を進めよ!とするのは本末転倒だと言えるでしょう。 >>762
> >>761
> 軍一つとっても、陸と海とで連携取るって発想が一切ないんだから。
帝國憲法は軍の縦割りなんて定めていない。
大日本帝國憲法
第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第32条本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス 陸軍と海軍は敵対しているのだよ
下っ端は日本土人だが
陸軍は北朝=新羅系、海軍は南朝=百済系
これを知っていると色々な謎が解ける
昭和天皇が南朝で、戦争責任を陸軍に押し付けたとかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています